遺伝子組み換えについて


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こんにちは。
ホワイトフードです。

「遺伝子組み換え(GM)」、「遺伝子組み換え作物(GMO)」という言葉は、耳にする機会も多いかと思います。手にした食品が遺伝子組み換えかどうか、気にされている方も多いのではないでしょうか。

遺伝子組み換え作物が危険と認識される要因として、遺伝子組み換え作物は、これまで出会ったことのない、未知の生物であるということが大きいのではないかと思います。

昔から、農産物や家畜の「品種改良」によって、より良い品種を作るということはずっと行われてきています。
「品種改良」は何世代もの膨大な時間をかけて、同じ品種間、または近縁の種間で違う性質の個体や、突然変異でできた品種を掛け合わせることで、両方の良いところを併せ持った新しい品種を作り出そうというものです。

それに比べて、遺伝子組み換えは、自然に交配することのない生物の遺伝子を組み替えて作られるため、私たちにとっては未知の生物ということになります。

遺伝子組み換え推進企業は、当然ながら遺伝子組み換え作物は安全と宣言していますが、このような未知の生物については、有用なデータもなく、一部実験によって、遺伝子組み換え食品を食べ続けたマウスに、大きな腫瘍が出来たという実験結果も発表されているため、やはり気を付けなくてはならない食品ということになるのではないかと思います。

日本には遺伝子組み換え食品表示義務がありますが、表示義務の対象となるのは、大豆、とうもろこし、じゃがいも、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤの8種類の農産物と、これを原材料とする33種類の加工食品で、この中でも、日本国内で主に流通しているのは、とうもろこし、大豆、菜種、綿実の4種類です。

通常お買い物をする際に、食品の原材料名の欄を見てみても、「遺伝子組み換えである」と表示されていることはないと思います。これは、日本では遺伝子組み換えの作物が全く使われていないということではなく、国の定める表示義務のからくりに原因があるようです。
現在の日本の法律では、下記の場合には遺伝子組み換えの表示義務はありません。
① 主な原材料(原材料の重量に占める割合が上位3番目以内)にしか表示義務がなく、含まれる量が5%未満であれば「非遺伝子組み換え」と表示できる。 
②組み換えDNA、およびそれによって生成したたんぱく質が残らないものには表示義務がない。

例えば、組み換えた遺伝子や、その遺伝子が作り出したたん白質が残らない食品は、検査をしても材料が遺伝子組み換えかどうか判別できないとの理由から、表示義務がないとのことです。
この規定によって、しょうゆや油は遺伝子組み換えの表示をしなくても良いとされており、同じ理由で、遺伝子組換えの飼料(とうもろこしや大豆)を食べて育った家畜の肉や、とうもろこしからつくられる甘味料類、コーンフレークなどもにも表示義務がないということになっています。

そのため、実際に「遺伝子組換え」の表示義務がある食品は、豆腐、納豆、味噌、きな粉、豆乳、コーンスナック菓子、コーンスターチなど、ごく一部しかないのが現状です。

また、条件①にあるように、「含まれる量が5%未満であれば「非遺伝子組み換え」と表示できる」ので、遺伝子組み換えではないから安心と思いながら選んでいる食品にも、遺伝子組み換えの原材料が含まれている可能性はあるのではないでしょうか。
知らないうちに、遺伝子組み換えの原材料が含まれている食品を食べている可能性も、そう低いものではないような気がします。

また、日本の規定では、5%未満では表示義務がありませんが、欧米では、0.9%未満が表示基準となっていますので、いかに日本の遺伝子組み換え食品に対する規制が甘いかが分かります。

少しでも遺伝子組み換えの作物を体に摂り入れないよう、遺伝子組み換えの可能性がある商品は避けるなど、お買い物の際には十分気を付けていただけたらと思います。